介護保険とホーム
介護保険と有料老人ホーム
有料老人ホームの場合、介護保険の適応範囲は、介護保険の2つの分類型「住宅型」「介護付」と、有料老人ホームで受ける介護サービスになります。要介護認定を受けている場合はおのおのの自己負担は全てのコストの1割となります。
例外的に、「住宅型」では、外部のヘルパーさんとの個人契約なのが特徴的です。実際ヘルパーさんは頼りになります。一方、「介護付き」では、24時間昼夜を問わず介護を受けることができます。ホームに介護作業を実施することができるスタッフの方が常駐しているありがたさです。
介護保険制度の要介護認定を受けるには、お住まいの市区町村の役所への申請が必要となります。その上で調査を受けて一次判定され、一次判定の結果と主治医の意見書を元に医療、保険、福祉などの専門家の審査会によって、最終的な認定に関する判断が降ります。
認定は介護の必要度別に分類され、「自立」「要支援」「要介護1~5」の区分となります。「要支援」もしくは「要介護」と認定を受けると、介護サービスを費用は発生しますが受けることができます。サービスの内容は訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用、といったものになります。
介護保険は、自宅での訪問介護の適用だけに限りません。老人ホーム以外の施設で入居介護サービスを受けるケースでも介護保険を利用可能です。老人ホームに入所している場合ももちろん適用可能です。有料老人ホームの中には、入所の制限条件として要介護認定を受けていることを挙げているホームも存在します。介護保険サービスを利用するためのものです。なかなか難しいところは、さもなければ認定された介護の必要度合いでホームへ支払う料金も変わってくるケースもあります。
要介護認定という作業過程は、介護保険制度において国が公的に認定するものです。介護サービスを利用する前提として、利用者が介護を要する状態であることを認定するわけです。介護保険は、40歳以上になった国民から徴収した保険料に加えて、国と地方自治体の公費を財源にしています。さらに、介護が必要と認定された介護保険適用者に費用の一割を負担してもらって受けることの出来るサービス提供です。
カテゴリー: 介護保険と法



