介護認定の分類 :老人ホームの費用と設備ガイド

介護認定の分類

老人ホーム 解説開始

介護認定の分類について

2005年に介護保険制度の見直しがはかられました。これによって、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の認定の間に新しく「要支援2」という介護度が増えました。要介護状態に陥ることを防止するためにさらに「筋力のトレーニング」や「栄養改善」などといった予防の意味の介護サービスが開始されました。予防医学の重要性を意識したものに変革されつつあるのです。

老人保健施設(老人ホーム)を大別すると、公的な資金による運営のものと、個人の資金による民間の有料老人ホームなどがあります。個人が自分の意思で選択することで入所する「有料老人ホーム」と異なり、行政機関の「措置」の一部として入所する介護保険施設、つまり「特別養護老人ホーム」の場合、入所の条件が制限されます。要介護度1~5というものです。ではこの要介護1~5とは、具体的にどの程度の健康状態、機能状態を意味しているのでしょう。以下、介護認定による、「自立」「要支援」「要介護1~5」の介護度の目安をみてみましょう。

老人ホームと資金 解説開始

【自立】
介護が必要ないと判断された状態(介護度)です。「自立」との判定が下された場合、介護保険サービスの対象外となります。
【要支援】
ほぼ自立して生活する能力がある状態(介護度)です。しかし生活する上でなんらかの介助は必要とする状態を意味します。
【要介護1】
自立した生活がある程度可能な状態。一例として歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安がある場合が該当します。部分的な介護が必要とされる状態(介護度)です。
【要介護2】
歩行や立ち上がりなどが困難なことが多い状態で、日常生活に支障をきたすと判断されたケースです。食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要な状態(介護度)を意味します。
【要介護3】
歩行や立ち上がりなどの動作がかなり困難な状態(介護度)です。食事や排泄などの生活に全面的な介護が必要となります。
【要介護4】
立ち上がりなどの動作がかなり困難な状態(介護度)です。生活の大半にわたって全面的な介護が必要な状態をさします。
【要介護5】
生活に必要な動作がほとんど不可能で、生活全般にわたって介護が必要な状態(介護度)です。寝たきり状態などを意味します。

特別養護老人ホームを含む、介護保険施設やショートステイなどの利用方法にも、介護保険制度の見直しで変更が入りました。新しく食費、住居費などの生活必要費用(ホテルコスト)が徴収されるように定められれました。この措置により、負担額が大幅に増えた人もいますが、その一方で所得によってホテルコストに変化があるため、低所得者には負担が軽くなるようシステム化されています。

カテゴリー: 介護保険と法